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生命保険料控除早わかり!計算・上限・住民税・配偶者など

2020-07-28

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生命保険料控除をご存知ですか?

 

生命保険を毎月、お支払いされている方にとっては知っておきたいことが多々あります。

 

生命保険料控除を上手に活用して生活に役立てていきたいところです。

 

そこで生命保険料控除についてまとめてみました。

 

Contents

生命保険料控除とは

 

生命保険料控除とは国税庁曰く、税を払った人、納税者が
生命保険料や介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には
一定金額の所得控除が受けられることが出来る制度ということだそうです。

 

控除というのはその一定の分だけは税金は掛からずに安くなるという意味の言葉です。

 

なのでここでは「生命保険に加入してあなたがその生命保険料を支払っている場合は
幾らかの掛かる税金が少なくすることが出来ますよ」ということを
生命保険料控除と言います。

 

しかし生命保険の期間が5年未満などのものの中には
控除対象外のものもあるので注意が必要です。

 

生命保険料控除の計算方法は?

 

其々の生命保険会社のサイトでは生命保険控除の計算方法や
必要事項の記入詳細が載ったページがあります。

 

まずは契約している生命保険に当てはまる「生命保険控除証明書」を用意します。

 

ここで「旧生命保険控除制度」の用紙と「新生命保険控除制度」の二種類の用紙を
別々に別けます。

 

そして「一般生命保険料」「個人年金保険料」「旧生命保険制度」の用紙に
記載している、生命保険会社が指摘している箇所の金額を生命保険会社が
載せている計算式に記入し、計算します。

 

「新生命保険料控除制度」の「一般生命保険料」「介護医療保険料」
「個人年金保険料」の場合も「旧生命保険控除制度」も同じように
各用紙の中の指定している枠の金額を計算式に記入します。

計算ボタンを押すと、生命保険控除料が表示されます。

 

生命保険料控除の上限額はいくら?

 

控除対象の各制度による適用される上限額はそれぞれ違います。

 

旧制度の場合は合計で所得税10万円、住民税7万円の控除が可能で
一般生命保険料控除限度額は所得税5万円、住民税3,5万円で
個人年金保険料控除の場合は所得税5万円、住民税3,5万円が
限度額で控除が可能です。

 

新制度の場合の全体の所得控除の上限額は所得税12万円、住民税7万円です

内訳は一般生命保険料控除の限度額は所得税4万円、住民税2.8万円です。

 

介護保険料控除、個人年金保険料控除の所得税、住民税の限度額も
それぞれ4万円と2.8万円になっています。

 

生命保険料控除の住民税適用とは?

 

先に述べたように控除対象には住民税も適用されます。

そして対象の住民税の控除適用額は所得税よりも少なく設定されています。

 

住民税・所得税控除が適用されるのは一般の生命保険料控除、
介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類です。

 

住民税控除に関わっている生命保険料控除には保険会社から送られてくる
「生命保険料控除証明書」が必要です。

 

この証明書を見ると自分が入っている生命保険が一般の生命保険料控除、
介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類のどれに該当するかが
分かるようになっています。

 

この証明書は毎年10月前後に送られてくるので手元に来た場合は
申告する為に大切に保管しておきましょう。

 

生命保険料控除で配偶者の場合はどうすればいい?

 

生命保険料控除の対象は本人が契約した保険料だけでなく、
本人以外の契約者が契約した保険料でも本人が支払っていれば控除の対象になります。

 

簡単に言えば本人じゃない家族・配偶者の保険料も
本人が払っていれば対象になるのです

 

例えば夫が妻や子供の保険料を支払っている場合などにこれが該当されます

 

また、この住民税の控除を受けるのを増やし節税する方法があります。

1例として夫が支払っている月10万円の生命保険があるとします、

この2つの生命保険で控除を受けられる金額は2つでも上限の4万円になります。

ですが2つのうち1つの保険の保険料の名義は夫のままで支払人を妻に変更します。

すると夫と妻で各10万円ずつ保険料を支払っていることとなり
夫と妻でそれぞれ4万円ずつ合計8万円の控除を受けることが出来ます。

 

ですがこの方法にはデメリットも沢山あります。

 

その一つとして保険金を受け取ることになったときの相続税のことも
頭に入れておく必要があります。

控除の料金は節税できても保険金を受け取る時に増税になっては
意味がありませんからね。

そこの所も信頼の置ける税理士さんに相談するのが良いでしょう。

 

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  • この記事を書いた人

yasu718

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