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医療費控除!確定申告・期限・対象・計算方法

2020-07-08

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医療費控除といえば、確定申告で行うイメージがあります。

 

年間で10万円を超える支払いがありますと確定申告により還付金が戻る場合があります。

 

そこで医療費控除についてまとめてみました。

 

 

Contents

医療費控除とは

 

医療費控除とは、一年間に医療費として一定の金額を支払った場合に
その納めた税金の一部が戻って来るという制度です

 

ですが年間で支払った全ての税金が戻ってくるという訳ではなく
支払った医療費に応じて税金の計算をし直すという仕組みです。

 

医療費控除は自分だけでなく、妻や子供といった生計を
同一にしている家族の分もまとめて申告することが可能となっています。

 

ここでの生計を同一にしている家族というのは同じ一つ屋根の下で
同居しておらず訳あって一人暮らしをしている大学生の子供や
単身赴任で出張中の父親の分の医療費も
扶養対象になり、同じく申告することが可能です。

 

確定申告で医療費控除を行うには?

 

医療費控除は確定申告をすることにより適応される制度です

ですが勤務している会社がしてくれる訳でなく
会社員も個人事業主も所得税の確定申告をしなければなりません。

 

会社員の場合は医療費控除の確定申告をすることにより
支払った税金が還付金として戻ってくる場合もあります。

 

確定申告の際、最低限必要な書類は「申告書A様式」と「申告書B様式」です

 

A様式は会社員で医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合や
年金受給者などが確定申告する際に必要になります。

 

一方のB様式は、A様式よりも記入欄が多く、それにより広い対象者を
範囲にしている書類であり、白色・青色申告共に個人事業主やフリーランスの人は
これを用いて確定申告をします。

 

医療費控除の期限はいつまで?

 

医療費控除の有効期限・請求期限は5年間です

 

厳密に言い変えると請求期限は、対象となる支払った医療費が
発生した年の「翌年1月1日からの5年間」です。

 

一例として書くと、2018年の11月4日に医療費が発生すると
翌年2019年1月1日から2024年12月31日の5年間までが提出期間となります。

 

高額な医療費の場合には分割して支払うこともあります。

 

また、医療費の分割払いで年を跨いだ場合はその年の翌年の分としてカウントされ
一年遅れで返ってきます。

 

したがって医療費控除を受けたい場合は分割でなく一括で支払うか
分割の場合でも医療費を支払った年の12月31日までに全て支払うようにしましょう。

 

医療費控除の対象となる世帯・家族は?

 

医療費控除の対象となる金額は一年間で10万円以上の金額を支払った場合です

 

ですので夫婦や子供などの家族の分合わせて一年間で10万円以上の医療費を
支払っている場合でも医療費控除の対象となります

 

一口に医療費と言っても内訳は様々です。

 

ここで指す医療費とは、「治療目的」であり「予防目的」での医療費は
含まれていませんのでご注意ください。

 

医師による治療や治療目的の薬代、高齢者や傷病によりおむつを使う必要があると
認められた場合のおむつ代や医師による診療を受けるための通院費、送迎日、
入院した時の部屋代・食事代の費用に加えコルセットといった
治療用の医療用器具等の購入代やその賃借料などの様々な項目が
医療費控除における医療費の範囲内です。

 

しかし、自家用車で通院している場合のガソリン代
駐車料料金は医療費の範囲に含まれません。

 

医療費控除の計算方法とは?

 

医療費控除での控除の最高限度額は200万円と決まっていますが
年間所得に応じて控除額を求める計算方法が変わります。

 

年間所得200万円以上の場合は医療費負担額から保険金等で
補てんされる金額を引き、更にその数字から10万円引かれた数字が
医療費控除額となります。

 

年間所得が200万円以下の場合では、医療費負担額から補てんされる金額を
引くところまでは同じですが、その数字から年間所得の5%を引いて出た金額が
医療費控除額になります。

 

また、ここでの補てんされる金額とは保険会社から支給される入院給付金や
支給された高額医療費・家族療養費・出産育児一時金や損害賠償金が
補てんの対象となります。

 

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yasu718

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