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青色申告早わかり!承認申告書・特別控除・便利なソフト・期限など

2020-07-26

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青色申告をご存知でしょうか。

 

青色申告といえば、確定申告で利用できる申告方法の1つです。

 

他の申告方法と違い、メリットが多い申告方法になります。

 

そんな青色申告についてまとめてみました。

 

 

Contents

青色申告とは? 青色申告やり方とは 青色申告 やり方 わからない?

 

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類の申告方法があります。

 

1年間(1月1日~12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し
申告するためには収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

 

また、帳簿等の記帳は、単に税金等の計算を行うだけでなく
事業経営の合理化・効率化等の検討にも役立つものです。

 

その記帳に基づいて正しい申告をされる方には、「青色申告
という制度があります。

 

青色申告制度は、申告納税制度の根幹を成すものとして
昭和25年に導入され、多くの方が利用されています。

 

青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し
その記帳に基づいて正しい申告をすることで
税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。

 

青色申告の承認を受けていない者が行う申告を白色申告といいます。

 

青色申告の承認申請書とは?

 

青色申告承認申請書とは、個人事業主が青色申告するために
納税地の税務署に提出する書類のことを言います

 

提出期限は開業日が1月1日~1月15日の場合は3月15日までで
開業日が1月16日以降の場合は開業の日から2か月以内と決められています。

 

また,青色申告承認申請書の書き方のほとんどは開業届の書き方と同様のため
同時に記入・提出すると手間が削減できます。

 

65万円の青色申告特別控除を受けるためには「簿記方式」は複式簿記が
必須になってきます。まずは申請書の用紙を準備する必要があります。

 

国税庁のホームページ(所得税の青色申告承認申請手続)から
直接編集可能なPDFがダウンロードできるので、PDFで編集して
プリントアウトするときれいに作成することをオススメします。

 

青色申告での特別控除とは?

 

青色申告特別控除とは青色申告を行った方が受けられる控除であり
不動産所得または事業所得について最高65万円を控除することができるものです。

 

控除を受けるための要件は次のようになっています。

 

65万円の控除を受けるには,不動産所得または事業所得を得ていること

 

上記の所得に関わる収入や経費等を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により
 記帳していること

 

記帳したものを確定申告書に添付し、法定申告期限内
(3月15日まで(土日の場合は翌月曜日))に提出すること

 

また,10万円の青色申告特別控除とは…上記の65万円の控除に該当しない
青色申告者が不動産所得・事業所得・山林所得を通じて最高10万円の控除を
受けられるものです。

 

青色申告に利用できるソフトは何がおすすめ?

 

青色申告のためのたくさんの会計ソフトが出ているようです。

多くはインストール型,金額についても5,000円~12,000円など幅が広いです。
(すべてのソフトを調べきれたわけではなので金額には差が出ることを
ご承知おきください)

 

ソフトの一例として…マネーフォワード クラウド確定申告
(旧名称:MFクラウド確定申告)は、シンプルで使いやすい
クラウド型会計ソフトだそうです。

 

個人事業主用のマネーフォワード クラウド確定申告は、白色申告・青色申告の
両方に対応しており、設定の変更で簡単に切り替えることができるようです。

 

マネーフォワード クラウド経費 口コミがあるのか気になりますが調べてみたいところです。

 

マネーフォワード クラウドの評判や感想も割と良いものが多かったので利用する方が多いのでしょう。

 

確定申告書類を作るには、ソフト内の「カンタン確定申告ガイド」にしたがって進めば
初めての方でも確定申告書類を作ることができます。

私の知り合いのオススメソフトのようなので紹介しました。

 

なお、白色申告をする場合もソフトを利用すると簡単にできますのでオススメです。

 

青色申告の期限はいつまで?

 

申請書の提出期限は、個人事業を新規開業した場合ともとから事業運営していて
白色から青色に切り替える場合で期限日が異なります。
(提出期限日が土日祝日にあたる場合、翌平日が期限日)

 

個人事業を新規開業の場合

1月1日~1月15日までに開業した場合→その年の3月15日までが提出期限

1月16日以降に開業した場合→開業日から2ヶ月以内が提出期限

提出期限内の場合は、その年度の分を翌年に青色申告することができます。

 

つまり、上の例の場合、2019年度分の会計を青色申告の方式で計算し、
2020年の2月17日~3月16日の間に、2019年度分の確定申告を青色で
出せることになります。

 

その年の1年分は全て青色申告できます。

 

つまり、2019年3月5日に申請を出して認められれば
2019年1月1日~12月31日までの分を青色で申告できるということです。
(個人事業の場合は1月1日~12月31日の1年間が会計年度と決まっています。)

もともと事業運営していて、白色申告から青色申告に切り替える場合

青色申告に変更する年の、3月15日までが提出期限になります。

ちなみに、青色申告の申請は一度だせばそれ以降も青色申告となります。
毎年、税務署へ青色申告承認申請書を出す必要はありません。

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  • この記事を書いた人

yasu718

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