標準報酬月額表をご存知でしょうか。
サラリーマンなどの場合、社会保険を支払うことになりますがその際に基準となる
金額のことを指します。
そんな標準報酬月額表についてまとめてみました。
Contents
平成31年の標準報酬月額表とは
平成31年度の標準報酬月額表には平成31年の3月分と、4月分からの2種類があります。
どちらの表も47都道府県別に分けられています。
各都道府県をクリックすると、各県の平成31年の5月納付分である4月からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表が一覧表示されます。
東京都の標準報酬は等級が1だと月額58000円で、報酬月額になると63000円未満になります。
健康保険の保険料は、介護保険第2号被保険者に該当しない場合だと9.90%で全額が5.742.0で折半だと2.871.0という数になります。
平成30年の標準報酬月額表とは
平成30年度の標準報酬月額表も、31年と同じく3月分までのものと、4月始まりで来年3月閉まりの2種類が掲載されています。
東京都の3月分までの被保険者の人の健康保険料額を見ると、平成31年度の一覧表と1等級の数字は同じで、2等級だと月額68000円、報酬月額は1等級の63000円以上から73000円となり、介護保険第2号被保険者に該当しない場合の健康保険料は全額だと6.732.0で折半すると3.366.0となっています。
標準報酬月額表をエクセルで見るには?
全国健康保険協会・協会けんぽに掲載されている各保険料の一覧表は、47都道府県分が全てエクセルで作られています。
したがって、パソコンやスマートフォンで開き、ダウンロードしてデータフォルダに保存することも可能です。
また、協会けんぽだけでなく、個人が保険労務士のサイトによっては、オリジナルの見やすい報酬月額表をエクセルでつくって閲覧用にし、見た個人が好きにパソコンやスマホなどにダウンロードできるようにしている所もあります。
標準報酬月額表とは
標準報酬月額とは、サラリーマンなどの企業から人が支払う「社会保険料」などの計算をする際にその基準となる金額のことです。
会社員が給与から天引きされている健康・介護・厚生年金保険といった社会保険を計算する際に利用する基準額のことです。
この標準報酬月額は、毎年4月から6月までの給与の平均額を基に計算し、その年の9月から翌年の8月分までに適応されます。
そのとき、健康保険は計50等級、厚生年金は31等級に分類されます。
標準報酬月額表の厚生年金とは
厚生年金保険の標準報酬月額は、基本給や残業手当などを含めた税金を引く前の給与を一定の幅で区分した月額報酬に当てはめて決定した標準月額表を、保険料や年金額の計算に利用しています。
また、厚生年金の保険料は、毎月の給与と賞与の数字に共通の保険料率をかけて計算され、事業主と被保険者が半分ずつ負担、折半します。
厚生年金の保険料自体は過去に引き上がりましたが、現在は終了し、以降は18.3%で固定されています。
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