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社会保険料控除丸わかり!証明書・計算・配偶者・住民税など

2020-07-28

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社会保険料控除をご存知でしょうか。 自営業など毎月、支払いをしている健康保険や年金などの保険料を所得から引くことができる制度のことをいいます。

 

支払う社会保険料が多いほど、控除額も大きくなります。

 

そんな社会保険料控除についてまとめてみました

 

 

 

Contents

社会保険料控除とは

 

社会保険料とは一般的に医療保険・年金・雇用保険・介護保険などの
保険料のことを指します。

 

その支払った社会保険料の分の金額を所得から差し引いてくれる
所得控除制度のひとつを社会保険料控除と言います

 

所得税は年収が高ければそれに倣って社会保険料も高くなりますが
その分社会保険料控除で差し引いて手元に戻る税金も増えるという仕組みです。

 

なので年収が低ければ所得税・社会保険料も低くなるので
その分控除で戻る税金も少なくなる、ということになります。

 

社会保険料控除に証明書は必要ですか?

 

社会保険料控除の際に必要になる控除証明書は
1年間に納めた国民年金保険料を証明する書類です。

 

年末調整・確定申告をするときに社会保険料控除を適用される場合に
この控除証明書、領収証書を申告書に添付することが義務付けられてます。

 

控除証明書は1月1日から12月31日の間までの間に国民年金保険料を納めた
被保険者本人に10月末と11月上旬に送付されますので
届いたら大切に保管しておきましょう。

 

また、控除証明書を紛失した場合はねんきんネットや
ねんきん加入者ダイヤル、年金事務所でも再発行の受付をしているようなので
紛失した場合はこれらのサービスを利用しましょう。

 

計算の方法とは?

 

社会保険料控除の対象は健康保険、国民年金、雇用保険の3つです。

 

また、控除の計算方法は1月1日から12月31日までに支払った
社会保険料の合計の金額がそのまま控除額として戻ってきます。

 

国民年金は一年間の支払額が掲載されている証明書が発行されますので
目を通しておきましょう。

 

しかし、それ以外の社会保険料は証明書が発行されないことが多いので
その場合は通帳・納付書を見て支払った金額を自分で計算する必要があります。

 

また、社会保険料控除においては生命保険料控除のように限度額は設定されていません。

 

なので、納税した額が多い人はそれに並行して社会保険料控除額が
200、300万円以上になることもあります。

 

配偶者はどのようになりますか?

 

一年間支払った社会保険料を所得から引いてくれる社会保険料控除制度の対象は
給与を受ける本人の分だけでなく、妻や夫等の配偶者や自分の子供といった
扶養対象者の分も年末に各企業で行われる年末調整で社会保険料控除が適用されます。

 

年末調整で保険料控除制度が使えるように扶養対象者の国民年金保険料や
健康保険料などを支払った際には忘れずに担当者に申告するようにしましょう。

 

ですが国民健康保険には申告する際に必要な控除証明書がありませんので証明書の添付は必要なく、1年間に支払った金額を記入するだけで大丈夫なようです。

 

国民健康保険に支払った金額は自分で確認しなければいけませんが
その際に現金なら納付済み書、銀行引き落としなら通帳を見れば詳細が分かります。

 

またわからなくなったときには市町村に電話で問い合わせることも出来るようです。

 

住民税の関係することとは?

 

住民税は所得控除が多いほど課税される金額が少なくなります

逆に言うと所得控除が少ないと住民税に課税される金額が多くなります。

 

生命保険料控除の場合の住民税が控除される金額は
生命保険・個人年金保険料がそれぞれ15.000円以下の場合は全額控除、
1.5000円超えで40.000円以下の場合は支払った保険料に1/2を掛けて
そこに7.500円を足します。

 

40.000円超えで70.000円以下の場合は支払った保険料に1/4掛けてから
そこに17.500円を足します。

 

70.000円を超える場合には35.000円の住民税控除を受けられます。

 

関連記事の紹介

→ 医療費控除!確定申告・期限・対象・計算方法

→ 生命保険料控除早わかり!計算・上限・住民税・配偶者など

 

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  • この記事を書いた人

yasu718

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